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著作権

文化庁、違法ダウンロードの刑罰化に対するQ&Aを公開 67

ストーリー by hylom
公式見解 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

文化庁が違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&Aを公開している。一般向けと子供用の2つが公開されているのだが、中を見てみると驚愕の事実が記載されている。たとえば、

  • 単にテレビで放送されただけで、有償で提供・提示されていない番組は、有償著作物等には当たらず刑罰の対象にはならない
  • 市販の漫画本を撮影した動画も同様に刑罰の対象にはならない
  • 違法複製の音楽や映像ファイルが友人からのメールで送られた場合は公衆送信ではないので刑罰の対象にはならない
  • 画像ファイルのダウンロードやテキストのコピー&ペーストは「録音又は録画」に該当しないので刑罰の対象にはならない
  • 刑事罰の規定は親告罪とされており、権利者からの告訴がなければ公訴を提起できない

などだ。違法ダウンロード刑罰化が、DVDなど映像関係者の利益を守るためだけに行われたということが透けて見える内容になっている。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2012年07月13日 12時12分 (#2192704)
    一例:
    (/.j)
    ・単にテレビで放送されただけで、有償で提供・提示されていない番組は、有償著作物等には当たらず刑罰の対象にはならない

    (原文)
    単にテレビで放送されただけで、有償で提供・提示されていない番組は、有償著作物等には当たりません。(もっとも、違法にインターネット配信されているテレビ番組をダウンロードすることは、刑罰の対象ではないものの、法律違反となります。)

    法律絡みのこの手の記事って些細な文言が結構重要なので、いい加減に切り貼りして引用するよりも単に参照先を示すべきだと思う。
    • by Anonymous Coward on 2012年07月13日 12時23分 (#2192718)

      うん。その原文引用も

      ドラマ等のテレビ番組については、DVD として販売されていたり、オンデマンド放送のように有料でインターネット配信されていたりする作品の場合は、有償著作物等に当たりますが、単にテレビで放送されただけで、有償で提供・提示されていない番組は、有償著作物等には当たりません。(もっとも、違法にインターネット配信されているテレビ番組をダウンロードすることは、刑罰の対象ではないものの、法律違反となります。)

      ここまで引用すると「単に」が何を意図して書かれたものかが明確になるし。
      せっかく理解しやすいQ&A資料がでているのだから、記事を読んで理解したような気になるのではなく、きっちり原文を当たった方が良いよね。

      親コメント
    • と言うことはテレビ放送受信が有料の場合は有償著作物?
      NHKとか、スカパーとか。
      親コメント
    • by Anonymous Coward

      DVD販売やインターネット配信されている番組は、そのDVDやインターネット配信の映像を勝手にアップロード/ダウンロードしたら違法なのはわかる。
      ではDVDやインターネット配信されていても、公共のテレビで放送された番組を自分で録画したもののアップロード/ダウンロードはどうなのだろうか?
      立法の趣旨からすると、DVDやインターネット配信は1つの作品という扱いのようなので、公共の電波のものなら問題なさそうだけど。

      • by Anonymous Coward

        TV放送直後で円盤が未発売の間ならダウンロードしてもおっけーみたいな解釈が成り立つような……
        円盤発売後でも湯気の有無で別作品になったりして。

        • by Anonymous Coward

          今時、テレビ屋は見逃し視聴者向けの有料オンデマンドサービスを各社やってるからな。民放の場合放送直後から流す場合もある。
          ニュースコンテンツなども、無料放送の地上テレビを、有償のCSでも放映されたりする。
          アニメなどは1週間無料配信だが、有料会員には先行して公開されるケースもある。

          ソフト化されてようがされてまいが直ぐに有料になるでしょ。
          実質的に「単にテレビで放送されただけ」なんて状態はあり得ないよ。

          メールの例だってメール添付する動作をすると、自動的にネットにアップロードしてURLを送るサービスとかあるし、こうなるとまねきTVで最高裁判

        • by Anonymous Coward
          たとえばTOKYO MXで最近放送された「ひだまりスケッチ」は明らかにソースがDVD(OPがTBS版と異なるので容易に判別可能)なのですが、これはどういう扱いになるのでしょう?
  • by Anonymous Coward on 2012年07月13日 14時24分 (#2192840)

    真実は何か知りたければ,直接条文に当たるべきでしょう.
    著作権法第119条第3項に違法ダウンロードの罰則が加わりました.

    第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録
    画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)
    であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作
    権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵
    害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたな
    らば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方
    式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害し
    た者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

    これと対比すべきは,著作権法第30条第1項です.
    第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)
    は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)
    を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
    一・二 (略)
    三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われた
      としたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音
      又は録画を、その事実を知りながら行う場合

    いままで違法であるが刑罰はなかった行為が上記第三号です.これは,
    1.著作権を侵害している自動公衆送信であること.
    2.受信者側はデジタル方式で録音・録画すること.
    3.受信者が1, 2の事実を知っていること
    が違法性の構成要件です.

    しかし,今回刑罰が課される行為は上の行為とよく似ているけど微妙に違います.
    1.著作物が有償であること
    2. 著作物は録音または録画されて(有償で)提供されているものに限ること.
    3.そのような著作物の権利を侵害する自動公衆送信であること
    4. 受信者側はデジタル方式で録音・録画すること.
    5. 受信者側は1から4の事実を知っていること

    こうやって見ると,著作物の有償性と,もともと録音・録画されるタイプの著作物に限定したところが
    刑事罰が課される行為の特徴です.

    • by Anonymous Coward

      条文だけ読むのもいいけど、スラドだったら具体的にどういう事をすると罰則を受けるかと言う方向で話すべきじゃ無いの?
      条文だけ読んでだいたいあってるって罰則受けるときにそうやって警察に説明するつもりなのかよって話でさ。
      起訴されなくても捕まっただけで社会的な罰を受ける日本でんなのんきな事をやってられるの。

  • by minet (45149) on 2012年07月13日 12時15分 (#2192709) 日記

    ここまでくると、文化庁から業界への
    高度な嫌味なんじゃないかとすら思える…

    • by miyuri (33181) on 2012年07月13日 13時01分 (#2192761) 日記

      深読みせずに、バージョンアップ商法的な何かかな、と。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      対業界むけ、というよりは国会議員への嫌味なんじゃないの。
      ※ダウンロード刑罰化は議員立法で論議もほとんどされないで可決された

      「ほらほら、国会議員に法律決めさせると、こんなザル法になるんすよ。
       立法の府がちゃんとした法律つくれるわけないじゃないですかぁ。
       ちゃんと、ほ・う・り・つ・の・専門家である、我々官僚に法の文言決めさせないといけないでちゅよ~」

      って感じが透けて見える気がする。

      • by minet (45149) on 2012年07月13日 12時33分 (#2192733) 日記

        あーなるほど。
        「こちらのクソ法を解釈いたしますと、こうなります。」
        ってことね。

        親コメント
        • by epgrec (43527) on 2012年07月13日 13時01分 (#2192762)

          文化庁が法律を執行するわけではないので彼らの法解釈は話半分未満くらいに受け取って
          おいたほうがいいでしょうね。
          実際の執行を行うのは警察や検察なので、彼らがどう解釈するかでしょう。○○府警が
          逮捕したいと思えば逮捕するだろうし、日本では逮捕=犯罪者扱いが定着しているので
          逮捕という事実だけで致命的な社会的ダメージを与えることができますんで。

          そういう意味では文化庁のFAQは高度な罠みたいなもんです。

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            >実際の執行を行うのは警察や検察なので、
            恥ずかしいから一生学生をやっていなさい。
            執行は司法が行います

            • by epgrec (43527) on 2012年07月13日 14時51分 (#2192864)

              すでにコメントもついてますが

              >日本では逮捕=犯罪者扱いが定着している

              ので事実上はそうではありません。

              親コメント
              • by Anonymous Coward

                どこの日本ですか?
                2chやヤフコメみたいな下層民の吹き溜まりだけでしょ、そんなこと言うのは

            • by Anonymous Coward

              > 執行は司法が行います
              理論上、立法上はそうですね。

              ただし、99%以上の有罪率を誇る日本では実質警察と検察が法解釈を担っているというのは間違ってはいないでしょう。
              裁判官は検察官の主張をコピーするのがお仕事です。

          • by Anonymous Coward

            > そういう意味では文化庁のFAQは高度な罠みたいなもんです。

            こういった形で行政官庁から法解釈が出たもので、
            警察や検察が異なる法解釈を行って取り締まった例はあるのでしょうか?

  • by KentaHayashi (40880) on 2012年07月13日 12時15分 (#2192711)

    連番のJPEG [marumo.ne.jp]をZIPにまとめたのを、配布する奴が出てきそうな気がします。
    Motion JPEGは、各フレームをJPEGファイルとして取り出せ、それは逆も容易であることを示しています。

  • > メールで送られてきた海賊版を自分のパソコンにコピーする場合は、ホームページ上にあるものをインターネットを通じてダウンロードする場合に当たりません。

    FTPmail なら問題ないってことやよねw

    • by Anonymous Coward on 2012年07月13日 12時47分 (#2192745)

      どっちにしろ、送信する側がダメなのは、DL違法前からでしょ。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        >どっちにしろ、送信する側がダメなのは、DL違法前からでしょ。
        youtube や ニコニコ動画 は送信してもよいみたいですけど。差別では?

        • by Anonymous Coward

          だめですよ。利用規約見てください。禁止されてますよ。
          だめに見えてるのは「気づかれてない」「実は許可とってある」だけですよ。

    • そこは、質問文の「友達から送られたメールについている海賊版」を併せて考えなくてはいけないと思われます。
      「自動応答するサーバから送られたメールについている海賊版」がOKだとは言っていないのです。
      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2012年07月13日 13時39分 (#2192802)

      ホームページ上ではないものならいいんじゃないの?

      ホームページってのはブラウザを起動したときに表示されるページのことで、ブラウザの設定次第で変えられるものなんだから、ホームページ以外のWWWページからダウンロードすればいいのでしょう。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      portを変えてP2Pすればいいってこと?ですか?

  • by Anonymous Coward on 2012年07月13日 13時05分 (#2192765)

    普通に改正内容を読めば今回の文化庁のQ&Aの全てが的外れってわけじゃないって
    事ぐらいぐらいわかりそうだけど・・・ 改正法そのものの内容を問題視するのと
    文化庁の解釈の内容を問題視するのはちゃんとわけて考えましょうね。

    タレコみにある5つの「驚愕の事実」の中で文化庁の解釈としてマズそうなのは・・・

    ・TV放送で有償でない番組の範囲
     「有償で提供」の中にNHKの受信料とかCATVの受信料が含まれるかどうか・・・

    ・メールで送られた場合は公衆送信ではないので刑罰の対象にはならない
     ftpmailのようなシステムがある事を想定してるのかどうか・・・

    •画像ファイルは「録音又は録画」に該当しないので刑罰の対象にはならない
     動画のスナップショットの静止画をどう扱うか・・・

  • by Anonymous Coward on 2012年07月13日 12時40分 (#2192737)

    > 違法ダウンロード刑罰化が、DVDなど映像関係者の利益を守るためだけに行われた
    守ってはいけないのかね?

    • by Anonymous Coward

      /.J参加者の平均的な感覚としては、著作権はソフトウェアやIT関係者の利益を守るためには必要だけど、
      映像や音楽は、わかっちゃいるけどザル運用にしておいてほしいという感じじゃないかなあ。

      • by Anonymous Coward

        そうか?
        映像かソフトウエアかとかの区別なく、正規利用者の利便性を著しく損なうのはヤメレ、
        と思ってるのが多数派なんじゃね?
        アプリだろうがDVDだろうが不正ダウンロード取り締まるのは歓迎だが、
        アプリをバックアップしたりDVDをコピーしたりすると犯罪者になるのはねー

    • by Anonymous Coward
      既存のビジネスモデルにしがみついている人を守るため、ですね。
    • by Anonymous Coward

      普通に文脈読めれば

      「だけ」ではいけないのかね?

      と聞くべき所なんじゃないの?

    • by Anonymous Coward

      特定の利益団体のためだけに法律が作られた
      という話でしょ

    • by Anonymous Coward

      守る努力はすべきだが、守れないと思う。
      中国かは分からないが中文サーバーに丸上げされたやつが流失しまくるとかって状況で、
      何をどうすれば良いんだ?

      この法律は現実に即してないんだよ。

  • by Anonymous Coward on 2012年07月13日 13時04分 (#2192764)

    拡張子がtxtならば

  • by Anonymous Coward on 2012年07月13日 13時26分 (#2192787)

    改正前、問題点が指摘され、限定されてるから問題ないとか、どうせ運用がどうとか、エスカレートするだとか、あれだけ騒がれてなお「驚愕」ねぇ……と思うのだが、あの騒ぎを知らずにいたのなら、今回も騒がなくていいと思うのだか。

    まさかこの事実を知らずに反対だと騒いでたりしないよね?ね?

    • by Anonymous Coward

      一部ポータルサイトにヘッドラインが配信されるサイトで
      所管官庁の見解がこんなことに!ってやるのは十分意味があるとおもー

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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人

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