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変なモノ

自曲カラオケをヘビロテして著作権料1700万円不正受領 98

ストーリー by hylom
システム通りやったらこうなった 部門より
northern 曰く、

朝日新聞によると、大阪府在住の男性が「自分の曲をカラオケで再生し続ける」ことで多額の著作権料を受け取っていたという。これに対し東京地裁が21日、2年半の間に受領した著作権料約1700万円を日本音楽著作権協会(JASRAC)に返還するよう命じたそうだ。

この男性は自分で作詞・作曲した曲をカラオケ会社に持ち込み、「有料で配信楽曲に入れてもらうサービス」を使ってカラオケで再生できるようにした上で、自宅や知人宅など16カ所に設置したカラオケ端末で自分の曲を再生し続けたという。不審に思ったJASRACが事情を聞いて発覚したそうだが、一桁少なければ発覚しなかっただろうか。無名なのに多額の支払いがあればやっぱり無理そうだな。

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  • 何が悪いの?? (スコア:5, すばらしい洞察)

    by nullnull (41989) on 2012年12月25日 18時15分 (#2296138) 日記
    何が悪いんだ??

    設置したカラオケ機は、楽曲使用料を払っていたんだよね?そこで払っていなかったら、根本的に詐欺だし。

    どんな客が(作曲者自身だったとしても)どんだけ再生しようが、楽曲使用料を払って、その中から著作権者が金を受け取って何が悪いんだ??

    なんか、根本的に記事にされていない別の問題があるんじゃないのか??

    随分昔死滅した変造テレカで0990で換金って商売を思い出したけど、あれはそもそも変造テレカを使っていることが問題だったんであって、今度のやつはいったい何が悪かったんだろう??
    • by s02222 (20350) on 2012年12月25日 18時51分 (#2296159)
      うん。本来、そんなことすると、入ってくる使用料以上にレンタル機の賃料が上がって結局損する仕組みになってるのがあるべき姿だと思う。

      ただ、そこまで厳密に管理しても無駄なコストがかかる割に誰も幸せになれないので大ざっぱにやってます、と言うのであれば、まあ、理解は出来る。

      で、それでおおむね上手く行くけど、こういう不正が発生する可能性は否定できず、そのため、JASRACが「当団体が不正と見なすランキング操作で使用料を操作する行為は禁止します」みたいなのを契約に含めてるのかもしれず、そんなのを前提にした判決だったりするのかな?
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      • by tanichan (4498) on 2012年12月25日 21時35分 (#2296271)

        民事訴訟で、訴えられた側が出廷しなかったので、
        訴えた側(JASRAC)の主張が全面的に認められただけです。

        契約を審査する以前の段階ですね。だから、この行為が契約違反であると裁判所が判断したわけではありません。

        契約を審査することになっていればもっといろいろ著作権運用がらみの曖昧さが白日の下にさらされたと思うんですけどね。

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        • by Anonymous Coward on 2012年12月26日 0時01分 (#2296364)

          ってことは同様のことをする第二第三の人物がでてきて、
          まっとうに民事訴訟を受けて立てば勝てるかも知れないってことですかね?
          おもしろそうすね。

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          • by akiraani (24305) on 2012年12月26日 10時59分 (#2296569) 日記

            多分、訴訟になる前に、信通カラオケ業者がランキング操作目的の不正再生をカウントしないよう対策してくると思います。
            というか、現在進行形で対策しているのではないかと……。

            やってることは、動画配信サイトでアフィ目的でランキング工作してるのと同じですからね。

            --
            しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
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    • Re:何が悪いの?? (スコア:1, おもしろおかしい)

      by Anonymous Coward on 2012年12月25日 19時03分 (#2296167)

      JASRACがなければこんな犯罪はつくられなかった。
      やっぱりJASRACは悪だ。

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    • by Anonymous Coward

      受け取る金額より払う金額の方が大きかったら
      自宅でヘビーローテーションする意味無いじゃん。

      払う金額の方が大きいなら
      とてもバカな……いいお客さんだから問題にならんがな。

    • by Anonymous Coward

      カラオケ機器にはスピーカーすら繋がってなかったそうなので、そもそも楽曲を利用していないのに
      楽曲を利用したことにしたのは単純に詐欺行為でしょう。

      じゃあスピーカーが繋がって音量1とかだったらいいのか、というわけでもなく、実態として
      カラオケとしての利用がされていなかったら裁判で負けると思います。
      (この曲専用のカラオケバー、ということで実態としてカラオケとして利用されてれば勝てるかなあ)

      • by nemui4 (20313) on 2012年12月26日 8時07分 (#2296446) 日記

        スピーカーが壊れてたり断線してる機器で再生しているのが発覚すると起訴される可能性が・・・
        演奏(再生)してても「誰も聞いてなかった」と証明できたら金払わなくても良くなる可能性が・・・
        #あったらコワイ~♪

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        BGMとしての利用ではダメなの?

        歌ってなくても問題無いと思うんだけど。

      • by Anonymous Coward
        > 楽曲を利用していないのに楽曲を利用したことにしたのは単純に詐欺行為
        よっしゃガンガンP2Pで音楽や映画落としまくるぜ。再生するまではその著作物利用してないから合法ってことだよなw
        • by Anonymous Coward

          あなたの例は、覆製した時点で権利侵害が発生するので利用したかどうかは関係無いです。
          で、この場合は何かというと「楽曲を利用する」と偽った情報を通信カラオケ屋に送って不正にコピーを作らせたと言う事で詐欺です。

          あなたの例で言うと、合法な配信サービスに対して、偽った情報を送付することによって楽曲をダウンロードしたと言う事が近いかなと。これは詐欺になりますよね。よって得た利益は不当利得です。本来なら相当する賠償を行う事になるんですが、これが権利者だった場合、JASRACを通して得た利益も不当利得になりますので返還しろという事になると言う話では無いでしょうか。

  • by manmos (29892) on 2012年12月25日 18時25分 (#2296143) 日記

    昔、通信カラオケになる前にLDやVHDで「映像つきカラオケ」がありました。

    で、ある作曲家のJASRACからの振込が急に増えたんです。その方は、まあそれほど売れる曲を買いていたわけではないの、不思議に思ってよくよく調べてみると、ある大ヒット曲とあいうえお順で非常に近い位置にいなっていて、その曲がカラオケでその大ヒット曲と同じディスクに入っていたんですね。

    で、その後は、ヒット曲に近い曲名で曲を書くようになっり、かなり儲かったということです。「今やから言うけどな」ということだそうで。
    友人のミュージシャンが、飲み屋でお相伴にあずかった時のお話ですが、その作曲家さんは私も全然記憶にない方でした。

  • by Anonymous Coward on 2012年12月25日 19時34分 (#2296184)

    この件いろいろと気になったんでJASRACの規約集 [jasrac.or.jp]を調べたんですが、JASRACのカラオケ配信、およびインタラクティブ配信は時間割で支払うようなものはなく、基本的に従量換金のようです。
    にも関わらず通信カラオケ屋の契約には、一ヶ月定額制の家庭用カラオケサービスがあるんです。おそらくそこを付いたもののようですね。

    業務用カラオケは第十節にあるんですが、これは一曲ごとに報告しろというプランではなく、十万回再生ごとに、定額を加算して支払うという形式になっているようです。で、これ料金が一番安い大手カラオケ配信会社並みの150,000件以上でも一曲当たり7円という価格になります。
    で業務用カラオケの定義は

    放送及び有線放送以外の公衆送信並びにそれに伴う複製により業務用通信カラオケ(通信カラオケのうち、カラオケ施設、社交場等の事業所を対象としたもの。以下本節において同じ。)に著作物を利用する場合(ただし、受信先における演奏・歌唱は除く。)

    だそうです。そしてご丁寧様に「(ただし、受信先における演奏・歌唱は除く。)」と書いてある通り、カラオケボックスそのものからも利用料金を徴収します。 [jasrac.or.jp]ただしこちらは曲数ではなく人数割り。

    以上から推測ですが、今回は業務用カラオケの話ではないと思います。個人が業務用カラオケを自宅に引くのはまず難しいですし、業務用を引くと、もれなくJASRACから所場代の請求も来るわけですし、メリットもないので。

    だから個人用のカラオケの話ではないかと。
    個人用カラオケに関係がありそうなのがインタラクティブ配信という方。第11節ですが、こちらは

    音楽配信、手触れフォンサービス等のネットワークを用いた放送及び有線放送以外の公共配信およびそれに伴う複製により著作物を利用する場合(第10節の規定を適用する場合は除く。)

    と書いてあって、これだけだとカラオケはちがうんじゃねと思いますが

    商用配信(リスニング用、カラオケ用、着信音等音楽を利用することを主たる目的として配信する場合)

    とあるので、どうやら家庭用のカラオケはこっちに入るようです。でこちらの利用料はストリーミング配信でしょうから、一曲7円70銭がかなと思います。

    というわけで個人用カラオケであろうと、一か月いくらといった価格設定はされていません。ここまでがカラオケ機器屋とJASRACの契約。
    でここからがカラオケ機器屋と消費者の契約になるんですが、カラオケ機器屋とカラオケ屋との契約は一曲いくらの従量換金だと思われますが、カラオケ機器屋の個人用プランだと月額1000円で歌い放題だったりするんですね。

    この時の利用料ですが、手数料が1割として、1000円の出資を取り返すには約160回再生すればいいことになります。一曲5分として、1時間流し続ければ83.16円。元手を取るには約13.4時間です。自動化して垂れ流しておけば、一日あたり2000円儲かる事になります。これが最大16箇所らしく、最大17時間連続で一ヶ月とのことでしたので、まあだいたい記事にある数年で1500万円というのは計算に合いますね。

    ただこの理屈だと訴えるのはJASRACではなく通信カラオケ屋が訴えるのが筋のような気がしますが、こういう所でも訴訟慣れしたJASRACが出てくると言うのが不思議ではあります。
    JASRACの定義集には具体的な記述は見当たりませんでしたが、単純に「不正な利用の場合支払いませんよ」と言うような規約は当然ながらありますし、今回の場合は楽曲を利用する目的では無くて楽曲を送付しろという情報を不正に送ったものですから普通に考えて詐欺ですね。これはいわゆるクリック詐欺というのと同じ理屈です。
    曰く

    JASRACは「こうした不正で裁判に発展するのは珍しい」と話している。

    とのことなので、裁判になったのは珍しいにせよ、この手の詐欺は結構あるのかも知れません。

    • by Anonymous Coward

      以上から推測ですが、今回は業務用カラオケの話ではないと思います。個人が業務用カラオケを自宅に引くのはまず難しいですし、業務用を引くと、もれなくJASRACから所場代の請求も来るわけですし、メリットもないので。

      いつからJASRACがそんな所場代まで請求するようになっているのか、求釈明!

      • カラオケ法理 [wikipedia.org]というやつですよ。
        これ昔はこんな感じでおおざっぱでよかったんですが、この法理をクラウド上においたシステムを操作するみたいな今の時代になると万能すぎていろいろと弊害が出ているんで(たとえばVPS屋がSubsonicみたいなストリーミングソフトのインストール方法を案内するとカラオケ法理が適用されて権利侵害になるとか)いい加減何とかして欲しいところ。

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  • ストーリー本文 (スコア:3, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2012年12月25日 18時32分 (#2296146)

    あいうぉんちゅー(お金)
    あいにーじゅー(お金)
    あいらびゅー(お金)

    なんかそんな感じのが頭に浮かんだ

  • 結局は営業用と個人ユースを明確に分けないからこんなことになる。

    でも、裁判にかちゃったから、いい気になるんだろうな。

  • > 無名なのに多額の支払いがあればやっぱり無理そうだな

    最近はボカロ楽曲がカラオケでもブームらしいですから、無名でもうまくやればいけるんじゃないかと。
    大ヒットレベルじゃなくても、ちょこちょことカラオケでリクエストされるレベルの人が水増しをするのに使えそうな予感。

    --
    theInsiderman(-1:フレームの元)
  • いくらジャスラックから搾り取れるとはいえ、元々はCDの料金の一部やカラオケ屋なんかがジャスラックに上納したお金。
    結局俺たちがこいつに金を払ってるということなんだよね。

    • by Anonymous Coward on 2012年12月25日 23時38分 (#2296351)

      よく考えてみよう。

      一曲100円でカラオケ歌う。
      カラオケ屋が20円取って、著作者への利用料で払います。
      著作者の代理の某会社が30円取って著作者へ払います。
      著作者に50円が回ります。

      こんな当たり前の仕組みでやっていれば問題は起きないんだよね。
      ここに誰かが手を入れて、1曲歌う金より、著作者に入る金の方が高くなる仕組みにしちゃった。
      こんな単純な仕組みバカでも分かることだろ。

      我々が歌うだけでも、同じ損金が発生していると考えても良いんじゃ無いのか?

      誰が問題を引き起こしたのか。解決できるのか。
      本当はそこが最も大事なことだろ。

      # youtubeとかも心配になってきたわ。

      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2012年12月25日 22時37分 (#2296311)

    著作者本人だろうが誰も聞いていなかろうが人に知覚可能でなかろうが著作物を利用したことに変わりはありません。Winnyによる違法ダウンロードの損害額は、単純にダウンロード数に正規の単価を掛けたものです。
    とか常々主張していたのはむしろJASRACの側だったと思うのだが、都合の悪いときだけそんなこと言うわけ?

  • by paku (11283) on 2012年12月25日 18時20分 (#2296140) ホームページ 日記

    どんな契約・約款になっているのか知らないので想像だけですが…

    基本的には「カラオケで消費された」事実に対して支払われるものじゃないのかな?
    当然設置したカラオケを使用した料金からJASRACに支払いが行ってるわけですよね。

    裁判に出てこずに自動的に敗訴が決定しちゃったみたいだけど、
    これを真正面から裁判にかかってたらどうなったんだろう?

    • by Anonymous Coward

      この件を「法の抜け穴を突いた」と評している人が居て違和感を覚えたのだけど、
      これって「法」の不備じゃなく、単なるJASRACの著作権料算定システムの仕様不良だよね。
      それに、前々から当の著作権者達から批判されてたよね。

      • 支払いの算定システムを通してしまうと、
        自分の楽曲を自分で上演した時にも支払いが発生して、
        でも自分が支払った分は按分される中で消えてしまって
        数円とかでもあればいいけど0ってこともままあるらしいですからね。

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        仕様不良ってことは、まともに裁判すれば勝てる仕様だってこと?
        配信側やばいんじゃない?
        #でも著作権者側はそうでもなくない?

  • by Anonymous Coward on 2012年12月25日 19時24分 (#2296176)

    この論理から言うと、CD買っても再生しないで捨てれば、
    購入者はJASRACに払った著作権料分は払い戻しを請求できるってこと??

    • Re:あくしゅけん (スコア:2, 参考になる)

      by Anonymous Coward on 2012年12月25日 19時43分 (#2296191)

      マジレスすると、JASRACは覆製したことに対して、覆製した人(つまりレコード会社)から金を取るので、
      その後CDがどのような経緯を辿ろうとも、たとえ不良在庫になって裁断処分されても金が返ってくることはありません。

      通信カラオケの場合、配信された瞬間に覆製されたとみなして利用料を取るようです。
      この理屈から言うと使おうが使われまいが利用料は発生するような気がするんですけど、たとえばレコード会社に対して権利者が販売店を装って「CD1万枚注文したい」と電話を入れた結果、CD1万枚が作られ著作権利用料が発生したものの、実際には販売店は偽物だった、と言った場合、販売店を装った権利者は当然詐欺を働いたことになります。規約的には詐欺など不正な方法が行われた場合は、配分を受け取る権利が無いと言う事になるようです。

      この時JASRACは善意の不当利得を得た人と言う事になるので、この利益は法的にできる限りレコード会社に返却する義務があります。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      すでにあらゆることはJASRACに都合のいい解釈になる論理が適用されているので無理です。

      • by Anonymous Coward

        すでにあらゆることはJASRACが悪いと言う解釈になる論理が適用されている方ですか?

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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者

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