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著作権

英音楽レーベル、コンピレーションアルバムの曲順について著作権を主張 42

ストーリー by hylom
むしろ二次創作に近い気もするが 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

イギリスの有名クラブであり、またコンピレーションCDをそのブランド名で多数リリースしているレーベルでもあるMinistry of Soundが、音楽配信サービスSpotifyを提訴した。その内容は、同レーベルがリリースしているコンピレーションアルバムの曲順をそのまま「ミラー」したプレイリストをユーザーがSpotify上で公開しており、それが同レーベルの著作権を侵害している、というものだ(本家/.)。

レーベル側は、コンピレーションアルバムにおける音楽のセレクションは著作権で保護されるべきものだと主張しており、Spotify側に対し、ユーザーが公開している同じ曲順のプレイリストについて削除を求めている。Spotifyにはユーザーがプレイリストを公開し、それをユーザー間で共有する仕組みが用意されている。

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  • by hpn_smile (11442) on 2013年09月06日 14時41分 (#2455216) 日記

    ちょっと昔のダンスミュージックのコンピレーションCDで、
    前後の曲がスムーズに繋げられているのがあります。
    そういうのだと、その曲順で、しかもギャップレスで再生しないと、
    おかしなことになってしまうので。アレンジに対しての著作権を
    主張するのもアリだと思います。

    しかし、ただ集めただけのものに著作権は……無いな。

    • by Anonymous Coward

      誰もが通った道だと思うが、学生時代に「俺的ベストアルバム」を作った経験あるよな。
      カセット時代、CD時代問わず。

      シチュエーションを想定してそれっぽい曲を集めてみたり。

      #で、使う機会がなかったというのもよくある話。

  • 借り物のiPhoneで楽曲聞いてたときはiTunesでしこしこと同じ順序になるように並び替えてた。
    返した後はもちろんWALKMANを買った。
    iPhoneのアレは著作権対策だったのかー

  • by Anonymous Coward on 2013年09月06日 13時03分 (#2455131)

    著作権侵害ですか?

    • by Anonymous Coward

      考えられうる全ての曲順について著作権を所持しておけば、シャッフル再生も差し止められそうですね

  • by Anonymous Coward on 2013年09月06日 13時29分 (#2455152)

    この主張が認められちゃった場合、今後出すコンピレーションアルバムの曲順と全く同じプレイリストがこういうサービスで既に公開されていたら、コンピレーションアルバムの販売中止や回収を求める裁判がたくさん置きちゃいそう

    機械的に大量生成したら認められないだろうけど、大量のユーザーが居るサービスなら、そのうち誰かが普通に作ったプレイリストとかぶりそう

    • by Anonymous Coward

      著作権の侵害と認められるには依拠の立証をしなきゃいけないので、単純な曲順のかぶりでは差し止めなんかは難しいんじゃないでしょうか。
      同様に、コンピレーションCDと同じ曲順のプレイリストですみたいな事が書いていなければ、仮に権利が認められたとしてもプレイリスト側の侵害が認定されるかどうかは微妙。

      • by Anonymous Coward

        別のコメントにも書きましたが、同一のプレイリストが一件や二件というなら、その削除の要求は難しいかも知れませんが
        多数リリースしているというアルバムと近い数の同一順序のプレイリストが公開されているとか、それらを公開したのが同一
        IDであるとかすれば、(まあそれが依拠の立証なのですが)偶然ではなくコピーであるとして削除の要求は通りそうに思います。

  • by Anonymous Coward on 2013年09月06日 13時42分 (#2455164)

    日本においては、編集著作物と言って、他人の著作物、あるいはパブリックドメインのものであったとしても、それを編纂し創作的な形で並べたものは、その全体として著作物として保護されます。
    文化庁の著作権テキスト [bunka.go.jp]、平成25年版、9ページ、4-2-ウには以下の様にあります

    詩集,百科事典,新聞,雑誌のような「編集物」は,そこに「部品」として収録されている個々の著作物などとは別に,「全体」としても「編集著作物」として保護されます(第12条)。
    したがって,こうしたものの「全体」をコピーするような場合には,「部品」である個々の著作物すべての著作権者の了解を得るとともに,全体(編集著作物)の著作権者の了解も得なければなりません。

    ただしその並びはアイウエオ順やら発表順等では発生せず(故に電話帳は著作物ではない)、その並びに創作性がなければならないそうです。
    原則的にこの辺りは条約に従っているはずですから、英国でも同じなのではないかな。

    さて、今回のこのケースがこの「編集著作物」にあたるか否かですが、結果は裁判で争わなければ分からないとは言え、コンピレーションアルバムは普通に考えると編集著作物だと思います(コンパイル(編集)したものだからコンピレーションアルバムと言うそうで)
    プレイリストにも著作権が存在すると言うのはよく考えりゃ当たり前だとも言えますし。それを商売にしていれば文句も言うでしょう。

  • この手の問題はポップやロックやクラシックと一緒にして考えたらダメでしょう
    クラブ・ミュージックだと作曲者だけでなくDJのほうも重要視されます
    ジャンルによっては誰の曲がかかるかなんかわりとどうでもよくって誰がDJするかということが大事だったりします(トランス方面なんかそうですね)
    良いDJのすごいところは曲のつなぎかたみたいな技術もそうですけど、基本的には曲のチョイスと曲順とタイミングです
    ですからクラブレーベルであるministry of soundがそこにこだわりたいのはよくわかります

    だからといって法律的にどうするのがよいのかはまた別の話かな
    ところでministry of soundとかから出てるDJ名を冠したMIX CDの売上って誰にどういう割合で入ってるんだろう?

  • by Anonymous Coward on 2013年09月06日 13時03分 (#2455130)

    レーベルがこの要求を通すことで得られるメリットがわからない。
    アーティスト本人らなら曲順通りに聞いてもらいたいっていう欲求があると理解できるが、
    レーベルにとっちゃお金さえ入ってくれば曲順なんてどうでもよさそうに思えるのだが。

    • by magata_shiki (32575) on 2013年09月06日 13時08分 (#2455135)

      レーベルにとっちゃお金さえ入ってくれば曲順なんてどうでもよさそうに思えるのだが。

      だから訴えたんじゃないの?

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      曲順情報だけコピーされてもコンピの発売元に金が入るわけないじゃん。
      曲のオリジナル発売元なら曲単体で集めてもお金の行き先は同じだろうけど。

      コンピレーションCDはDL配信の時代には存続が難しいかもしれないとは思った。

      • by Anonymous Coward
        だから、
        「曲順情報だけコピーされてもコンピの発売元に金が入る」ようにする

        ということなんでしょ?
        • by Anonymous Coward

          これ認められたら、トラック番号通りで視聴を提供してるオンライン業者なんかからも
          さらにいろいろ取れそうですしね。

    • by Anonymous Coward

      メリットというより、リストを作った編集者達の仕事と誇りの防衛でしょう。

      実際にどの位の労力を掛けているか判りませんが、多数の候補の中からなんらかのテーマに沿って選曲して曲順を決めて、
      鉛筆を舐めながら三十分程で作ったのかも知れないし、何時間も会議を続けた結果かも知れない、
      それでも最低一回くらいは通しで曲を聴いているでしょう。

      それを只で勝手に使うなと、お前達のために只働きしたんじゃないよと。
      既にCDを売ることで対価を回収したんじゃないか?と言うのも勝手な言い分で、
      余所で儲かっているならこれ

      • by Anonymous Coward

        現在の技術としてあるのかどうかは分からないけど、将来的にありえる話として、
        曲の中身を解析して、指示したテーマに沿ってプレイリストを作成する機能が
        iTunesなどに実装された場合、

        その機能で吐き出されたプレイリストに著作権は発生するのだろうか?
        あるいは既に存在しているリストの著作権に抵触するのだろうか?

        • by Anonymous Coward

          そもそも、一本や二本のプレイリストが著作権保護の対象となるか否かはまだよく判りません。
          単純なソートではないプレイリストが、多数あった場合は、一種のデータベースとして著作権
          保護の対象になるのではと考えます。

          もし一本でも保護されると仮定した場合でも、既存のプレイリストと独自に作ったものが
          たまたま一致した場合でも、それが人手で作られたものでも、機械的に作られたものでも、
          本当に独自に作ったものなら侵害とはなりません。

          独自に作ったものなら互いに侵害とならない、
          これは著作権の基本的な性質として規定されています。

          次に、機械的な方法で作ったプレイリスト

        • by Anonymous Coward

          うちのウォークマンには朝のオススメとか曲調を解析してチャンネルとしてジャンル分けされるけど、
          当然iTunesとかにもあるもんだと思ってましたが。
          そんなレベルのお話ではなくて?

          #入ってる半分ぐらいはネトラジとエロ音声なので、
          #どうジャンル分けされてるのか謎

  • by Anonymous Coward on 2013年09月06日 13時10分 (#2455138)

    定食屋のメニューの並びとか寿司屋のネタの並びにも発展しそうな話題ですね

  • by Anonymous Coward on 2013年09月06日 13時21分 (#2455147)

    プレイリストの最後に、例えば 4'33 追加すれば回避できない?

    • by Anonymous Coward

      そうして無音時間は4'33、9'06、13'39と……。

    • by Anonymous Coward

      最後に1秒の空白音源を追加しても回避できることになってしまう。

      結局のところ、
      「それは猿真似に1つ追加しただけ」
      と言われて終了です。

      • by Anonymous Coward

        それを言うなら、そもそも主張している著作権自体が、
        他人の著作物の後ろに数曲追加しただけじゃないか?

    • by Anonymous Coward

      You Sufferが大人気になる予感

  • by Anonymous Coward on 2013年09月06日 13時50分 (#2455169)

    これらの曲を収めたコンピCDのプレイリストとかどうなんだろう?
    http://search.j-lyric.net/index.php?kt=%E5%8D%92%E6%A5%AD&ct=1&... [j-lyric.net]

  • by Anonymous Coward on 2013年09月06日 14時52分 (#2455233)

    そんなに曲順が重要なら、トラック分けずに1曲として編集したアルバム出せばいいのに。
    これなら「勝手に編集」されることも、曲順をパクられることもなく(だって「曲順」がないんだから)
    聞く人はアルバムで「最高の体験」ができて無問題。

    そしたら私はシングルしか買わなくなりますけどね。

    • by Anonymous Coward

      ちょっと違うけれど、最後のトラックに空白を挟んでボーナストラック(というか追加の曲)が入っている奴。
      これって嫌いです。
      自動で空白を取り除いて分割してくれるソフトとかないですかねぇ

      • by Anonymous Coward

        QueenのMaid in Heavenとか?

      • by Anonymous Coward

        くれぐれも女神さまっの「 ほっとけないのさ全員集合!」の最後のトラックで勝手に分割しないソフトをお願いしますね。

  • by Anonymous Coward on 2013年09月06日 23時32分 (#2455612)

    Ministry of Sound が新たなコンピレーションを発売しようとするとき、他社を含めた、過去のいかなるコンピレーションとも重複していないことを、Ministry of Sound 自身が証明せねばならず、それば、くだんの「見出しにも著作権を」(とある新聞社)と同じ結論を招くと思われ。

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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家

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