あるAnonymous Coward 曰く、政府が著作権法改正案を閣議決定した。これには書籍の独占的な発行を認める「出版権」を電子書籍にも適用することが含まれているそうで、2015年1月に施行される予定(日経新聞、47News)。これにより、電子書籍の海賊版に対し出版社が差し止め請求などを行えるようになるという。また、出版権を設定された出版社は、原稿引き渡しから6カ月以内に電子書籍を出版する義務を負うという。契約存続期間は特に定めがない限りは紙と同じ3年。
出版義務がポイント (スコア:5, 参考になる)
出版義務があるので、この権利を使って出版社が電子海賊版を取り締まるには
出版社は法律上、必ず電子書籍を出版しなければなりません。
電子書籍に強硬に反対し、電子書籍を出版させないとがんばっている大御所()の方々にとってはあまりよくない規定のようで、ぎりぎりまでこの辺りが協議されましたが、どうやら出版義務ありになったようですね。
これによって過去作品の電子書籍のコンテンツが増えていきそうです。
Re:出版義務がポイント (スコア:1)
>出版社は法律上、必ず電子書籍を出版しなければなりません。
それは今後新規に契約を結ぶ(書籍を出す)ときの話ですよね?
とありますので。
過去の書籍については再契約しない限り現行のままでしょう。
Re:出版義務がポイント (スコア:5, 興味深い)
過去の書籍については仰る通り自動的に電子出版権が設定されるわけではないです
ただ同時に電子出版権を設定しないと出版社は原告になれないことも同じなので、
海賊版が存在するが電子書籍がないと言うコンテンツは徐々に減っていくはずで、
#海賊版が存在すると言うことは、それだけ需要があると言うこともできる
著作権者が頑迷な意思を持って電子書籍を出版させないケースの解決は期待できるんじゃないかと
そういう人は海賊版があるから電子書籍は駄目だと語ったりするケースが多いですから。
あと、漫画雑誌が発売直後にスキャンされて出回ると言う現象もあるので、
それを取り締まるために雑誌に電子出版権が設定されると考えると、電子雑誌の増加の方が現実的には顕著かも知れない。
Re: (スコア:0)
電子書籍の海賊版なんだから過去の電子出版してないものは当然海賊版もないですが
Re:出版義務がポイント (スコア:1)
今で回っている電子海賊版は紙からスキャンして作られた海賊版がほとんどです。
#興味深いことに、大規模にネットで流通している海賊版は
#DRMの有無にかかわらず電子書籍として販売されているデータを不正に流通させたものはほとんど無いらしい
そして紙からスキャンして作られた電子海賊版であっても、従来の出版権では出版社が原告となって訴える事はできませんでした。
(版面には権利が発生しないので)
それをなんとかしようというのが今回の電子出版権議論です。独占して電子出版できる権利を持っているものに無断で出版を行うことそのものを、独占している権利の侵害であると言う言い方になるわけです。
Re: (スコア:0)
過去に正規出版社から出されてなくても、データとしてその辺からダウンロードできるとしたら、それは海賊版なのでは?
Re: (スコア:0)
普通、書籍の「海賊版」はわざわざ紙から紙、という複雑な工程を経てニセモノを作ったりはしないのでは?
紙からスキャンしてデータになるから楽なのであって、
紙から紙の本物に近いニセモノを作るのは相当労力が(印刷工場のノウハウの全て)いるはずです。
Re:出版義務がポイント (スコア:1)
>紙から紙の本物に近いニセモノを作るのは相当労力が(印刷工場のノウハウの全て)いる
ややオフトピですが
昔、海外で日本の漫画雑誌の海賊版を刷っていた所が、
その技術が評価されて正式に海外出版の契約を結んだなんて話がありますね。
Re: (スコア:0)
>著作権者が頑迷な意思を持って電子書籍を出版させないケース
電子出版自身を原著作者が禁止してたらどうあろうとも電子出版はできないでしょ?
勝手に文庫版を出すのと同じ行為で著作権の侵害でしょうから。
電子出版やりたいという原著作者に対して、ウチは電子出版やりませんが他で電子出版するのは禁止です、のケースにのみ働くんじゃないでしょうか?
つまり、大御所って出版社を指しているのでは?
出版社が電子書籍を敵視する場合、電子出版したいならウチからは出版自体を行いませんという契約交渉になるのかな?
Re: (スコア:0)
>つまり、大御所って出版社を指しているのでは?
作家のほうでしょ。村上春樹さん、東野圭吾さん、宮部みゆきさんなど。漫画だと井上雄彦さん(バカボンド限定)、浦沢直樹さんが自分の作品について電子書籍版を出そうとしていません。
#村上春樹さんの短編「ドライブ・マイ・カー」は電子書籍化されているので一律反対というわけでもないらしい。
>出版社が電子書籍を敵視する場合
いまどきそんなところあるかなぁ。電子書籍を出していないところを探すほうが難しいです。
Re: (スコア:0)
木版印刷とか活版印刷が導入され始めたときも、それじゃ出版しないとか
なんとか言ってた作家ってやっぱいたんでしょうねぇ。
Re: (スコア:0)
出版てことば自体が刷るっていうのが入っているから木版、活版は認めているだろ。
源氏物語とかの時代の人はコピーは勝手に各々やってくれっていう人たちだから、自分の書いたのをどう使われても文句言わないと思う。
出版権って木版以降の世界にしかないと思うよ。
Re: (スコア:0)
最近は雑誌の電子書籍版が出るようになってきたんだけど、電子書籍の許可がないとその部分だけ真っ白な状態で出る事が多くなりました。
一回だけなら変な権利のねじれかなと思うんだが、特定の作家やライター者の部分だけ毎回未収録だと、晒し挙げ状態になるよね。
それで結構電子化に反対している作家が多い事がわかる。
Re: (スコア:0)
雑誌の場合は記事内に電子化できないネタを含んでいるケースもあるだろうから、一概に反対だと言い切れんのでは?
例えばライターや編集は電子化したくても、記事内で扱ったネタ元が電子化するなら別途契約で金くれよってのとか。
またはその逆で紙面掲載までは広告費を出すけど電子書籍版の掲載料はださねーよってパティーン。
Re: (スコア:0)
そうではなくて、「ねぇねぇ電子出版しないと海賊版を訴えられないんで電子出版しましょーよーそうしましょーよー」と頑迷な著作権者を口説き落とす材料に出来るって事では
Re: (スコア:0)
いやだから
海賊版の電子書籍を取り締まるために正規版の電子書籍を出版する必要があるんだからという理屈で電子書籍に頑迷に反対する著作権者を説得することができるってことでしょう。
電子書籍に反対する原作者の多くは海賊版の電子書籍が出ることが嫌なのですから。
Re:出版義務がポイント (スコア:1)
出版社は著作隣接権を求めたらしいですけど、出版権になって良かったですね。
価格決定権には言及されてないのかな~? (スコア:1)
Re: (スコア:0)
例えば、自社で全く使い物にならないような電子書籍サービスを作り、ソコだけで販売した場合も認められるのかどうなのか
Re:出版義務がポイント (スコア:1)
一般的な商習慣でと言う事になるので本当は問題ですが、
出版義務は著作権者に対する義務なので権利者が文句言わないと通る可能性もあります。電子書籍出さないぞーとがんばってる大御所()のみなさん相手だと形骸化する事もありうる。
ただそれをするにもコストがかかるわけで、出版社はどちらかって言うと「こう言う法律の規定になってしまったので、どうしても電子書籍を出さないとうちが原告になってやる海賊版サイト摘発訴訟に加える事ができない」と権利者に迫る方向で使うのでは無いかなと。
Re: (スコア:0)
自社で電子書籍をやりたいなんて出版社は希少だよ。共同出資している電子書籍出版社に原稿丸投げの方が多いのでは?
Re: (スコア:0)
それってBOOK WALKERのことかいな?
Re: (スコア:0)
Kindleで読み終えて最後のページにBOOK WALKERってよく見かけるけど、これって丸投げと言うことなのかな。
他と比べても不満はありませんが。
Re:出版義務がポイント (スコア:4, 参考になる)
ここはちょっと複雑なんです。
電子書店は、自社で書店を経営している小売りの他に
実は電子書籍の制作業務と仲卸もやっているケースがあります。
BOOK WALKERは角川書店グループの電子書籍でして、専用の自社販売サイトを持っていますが
同時に角川グループコンテンツを電子書籍にして、自社以外の電子書店に配信する業務も行っています。
これはBOOK WALKERが特殊なのではなく、電子書籍ストアを自社でやっている所を含めても
・電子書店パブリ
・eBookJapan
・ブックリスタ(SONY Reader Store と auブックパスの運営会社)
なども製作配信の機能を持っています。
Bookliveは以前その機能を持っていましたが、現在は分社化の上パブリッジと合併しました。
hontoはDNPなのでちょっと事情が異なります。
SHARPはソリューションを販売していますが、自社では作ってないようです。
それぞれの書店はお互いにコンテンツの数を増やすことに主眼を置くようで、小売りで競合していてもコンテンツは相互流通させているようですね。
Re:出版義務がポイント (スコア:1)
角川はコンテンツホルダー側として、電子書籍のディストリビューションが寡占化して主導権を奪われることに危機感があるのでしょう。
社長もインタビュー等でそのような発言をしてるし、目的は比較的明確だと思います。
一方で、BookLive! は正直どこを目指しているのかよくわかりません。まさか Amazon を押しのけてメインプレイヤーになれるとは思ってないでしょうし、
何が目的でこの事業をやってるのか……
Re:出版義務がポイント (スコア:2, 興味深い)
BookLiveは凸版ですから、その立場であるのでしょう。
パブリは出版社協会が母体でして、実際の所小売りより仲卸のほうが本業。
ブックリスタはSONY+KDDI+紀伊國屋ですね。
hontoはDNP+docomoです。
今いるプレーヤーのなかで大手から出資を受けずに独立系なのはeBookjapanぐらいです。
この先生きのこるのはだいたいこの辺りでしょうし、業界再編の可能性やら、協同プラットフォームの可能性やらを考えると地道にユーザを増やしていこうと言う努力はそれほど理解に困るものではないかと。
目指しているのがどこだか分からん度でいえば、東芝のBookPlaceが圧倒的ですよ
どう見ても駄目なのに東芝本体は凄まじい勢いで投資してる。実はアメリカ版もあります。
東芝ってそんなに金余ってたっけ。
あと話題にもならない有象無象、小さい電書屋がいくつもあるので、ここ1年ぐらいでそいつらが次々に潰れる事でしょう。
彼らはバックグラウンドも何もなく始めていますが、何のつもりで始めたのか聞きたいですね。
Re: (スコア:0)
紙媒体のみで出したい。だから海賊版の電子書籍も許せない。という主張の著作者がいても普通だと思うのですが
例えば「はてしない物語」みたいな紙媒体の書籍であること自体がギミックの一つである場合とか
そういう方々の希望を切り捨てちゃうのは何だかな
そこら辺を上手くやってこその議員じゃないのかと
Re:出版義務がポイント (スコア:1)
電子書籍をCD-ROMに入れて、紙媒体の付録につけても出版したことになるのであれば、問題ないよね。
その手の仕掛けがある本の読者ははなから紙の書籍を買うだろうから、電子書籍がネット配信されていなくても文句は言わないでしょ。
そういう本を作るような著者にとっては如何にナンセンスなやり方で電子書籍も出版するかという凝り性の発揮のしどころが増えただけというか :-)
Re: (スコア:0)
そんなエゴに配慮してやるより飼い殺し問題が巻き起こるリスクの方を取ったって事だろう
Re: (スコア:0)
というか、著作者と電子出版社が合意してるなら、出版義務はどうとでもなるでしょ。
一旦契約切ってから再契約とか、高値付けるとか、海賊版が見つかったら契約とか。
ま、双方が信用してなければ出来ないけど、信用してないならそもそもってのがあるし。
Re: (スコア:0)
今回は出版社に電子出版権という権利を付加するための話ですから
出版社ではなく、権利者自ら訴える事は従来通り可能です。
Re: (スコア:0)
電子出版なんて、自分勝手なフォーマットで紙媒体の本と同じ価格で出しておけばええやん。
売れなくてもいい。ただし海賊版の損害賠償を取る際に本と同じ価格で電子出版しておけば
本と同じ賠償請求ができる。
電子版なら売れなくても倉庫代もなんもかからん。サーバーにちょっと固定費が居るだけ。
Re:出版義務がポイント (スコア:1)
むしろ紙を1000円、電子書籍を1万円に設定し、
「海賊版によって1万円*n の侵害がされた。」
とした方が被害額・賠償額がでかく取れるかも。
TomOne
Re: (スコア:0)
つくづく紙の有望性は他を寄せ付けないな
電子版が10年後100年後と維持されるイメージがわかない
データ媒体も再生機も規格ももろすぎる
使い捨て用途として最適
Re: (スコア:0)
電子化そのものは(賠償用途に販売するだけなら)自炊要員と道具用意すればいいもんね。販売方法も電子書籍だけど郵送申し込み・銀行振り込み・CDROMでの配送販売にしておくと、負担もすくない(オンラインショップそのものとか個人情報管理とか)。
# CDROM無い&ネット認証できないと見れないようにするとなるとまたコストかかるか。
# 海賊版取り締まる前に自分らが作ったのがバンバン広がっていくのもリスクと考えているだろうし。
Re: (スコア:0)
「しあわせの書―迷探偵ヨギガンジーの心霊術」みたいな、
電子書籍じゃ絶対に不可能だし電子出版する意味が全く無い本の
居場所が狭められるのがちょっと悲しい。
法律案出ました (スコア:4, 参考になる)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1345237.htm [mext.go.jp]
法律案が公開されています。
#大した意味も無く縦書きPDFとかやめちくり…。
#新旧比較で普通にコピー使用とすると組を跨いでコピーしちゃうし…JUST PDFェ…。
#ALT+範囲選択でできるけどさ
だいたい報道の通りですが、注目はこのあたりかな?
つまり
・明確に従来の出版権とわけたよ
・電子化したけど電子的公衆配信ではなくて物理媒体にいれて配布するのは従来の出版権の範疇だよ(DVD-ROM入り全集とか)
・電子出版権を設定したら出版義務を負うけど、権利者が消滅「させることができる」だけで「しなければならない」わけではないよ(これは従来の出版権と考え方は同じ)
第七十九条
第二十一条又は第二十三条第一項に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権等保有者」という。)は、その著作物について、文書若しくは図画として出版すること(電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式により記録媒体に記録し、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物により頒布することを含む。次条第二項及び第八十一条第一号において「出版行為」という。)又は当該方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。以下この章において同じ。)を行うこと(次条第二項及び第八十一条第二号において「公衆送信行為」という。)を引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。
第八十条
出版権者は、設定行為で定めるところにより、その出版権の目である著作物について、次に掲げる権利の全部又は一部を専有する。
一.頒布の目的をもつて、原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利(原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された電磁的記録として複製する権利を含む。)
二.原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信を行う権利
第八十一条出版権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、その出版権の目的である著作物につき当該各号に定める義務を負う。ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一.前条第一項第一号に掲げる権利に係る出版権者(次条において「第一号出版権者」という。) 次に掲げる義務
イ.複製権等保有者からその著作物を複製するために必要な原稿その他の原品若しくはこれに相当する物の引渡し又はその著作物に係る電磁的記録の提供を受けた日から六月以内に当該著作物について出版行為を行う義務
ロ.当該著作物について慣行に従い継続して出版行為を行う義務
二.前条第一項第二号に掲げる権利に係る出版権者(次条第一項第二号において「第二号出版権者」という。) 次に掲げる義務
イ.複製権等保有者からその著作物について公衆送信を行うために必要な原稿その他の原品若しくはこれに相当する物の引渡し又はその著作物に係る電磁的記録の提供を受けた日から六月以内に当該著作物について公衆送信行為を行う義務
ロ.当該著作物について慣行に従い継続して公衆送信行為を行う義務
(強調は引用者による)
法律のえらいひといたらなんかコメントして
他炊業者の扱いはどうなんの? (スコア:0)
「自称自炊」の他炊業者も電子出版権侵害で差し止め可能なのかな?
Re: (スコア:0)
「自炊」は出版じゃないからなあ。
電子書籍の海賊版と、紙書籍の勝手電子化は別の話のはずだけど、
ここでは一緒なの?
Re: (スコア:0)
個人が自分の手で文字通り自炊するのはどこの誰も問題にしてないよ。
問題は自炊代行とか称してた、勝手に電子化して料金を取っていた「他炊業者」群。
「業として」作成するのが出版なので、「他炊業者」は引っかかるんじゃないの?って話だよ。
Re:他炊業者の扱いはどうなんの? (スコア:1)
最近電車の中から見かけたものですが、関東の方で、
自炊の設備と場所をレンタルする店ってのがありましたね。
書籍の裁断・スキャンが出来る完全個室とか書かれていたと思いました。
ちょっとググってみたら、結構ありますね。
この先、こういう業者が潰される形の法改正がされないことを願います。
#4年前にあれば利用していたところですが今の住所からではちょっと気軽に行けない。
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re: (スコア:0)
電子書籍版が欲しいのに紙媒体しかないから自炊用レンタルが流行るわけで。
これを機会に電子書籍に力を入れてくれればよいと思います。
#業として成り立つくらい電子書籍版への欲求があるってことだと思うんですけどね。
#紙媒体ならではの付加価値があるとうれしいけど、中身とは別の話しだし。
Re: (スコア:0)
DRMを嫌って自炊してるんじゃないの?
そういう人は今の方向に力を入れられても電子書籍には食いつかないんじゃないかと思う
Re:他炊業者の扱いはどうなんの? (スコア:1)
自分の場合は、
「ストア独自形式だったりする規格乱立」
「ほかのことにつかえない専用端末または専用アプリが必要(しかも使いづらい)」
「サービス終了されたら見られなくなる」
「勝手に内容や存在自体を変更される」
「支払いが面倒」
などの問題が、電子書籍にあまり手を出さない理由ですね。
活字中毒を自称するほど本を読むわけでもないので量的には困りませんが、
家族や親戚、とくに子供に読まれたくないような本(非エロ)は漫画喫茶で読んで我慢してます。
気軽に自炊できればそういった本を自分で買って電子化して所持したいですね。
Re: (スコア:0)
自分は電子書籍派ですけど同感ですね。
全てとは言いませんけど大抵の人にとってDRMがあろうがなかろうか問題ではなくて買った書籍がいつでもどこでもどんな端末でも読めることが担保できるならそれで問題無いと思いますよ。
ちなみに
>「支払いが面倒」
と言うのはネットで紙の書籍を買うのと同じ程度の手間なので誤解していると思いますけど。
Re: (スコア:0)
いつでもどこでも読めることが担保できればDRMが無くても問題ないってのは
丈夫でどんな地震が起きても壊れないことが担保できれば紙でスカイツリー作っても問題が無いってなもんでさ
手段と目的の設定がおかしいのさ
Re: (スコア:0)
電子書籍を店頭(書店でもコンビニでも電気屋でもいいが)で、いつもニコニコ現金払いできるなら電子書籍に手を出しても良い。
クレジットカード情報をおしえなきゃならなかったり、
他に使いどころのない電子マネーじゃなきゃならなかったり、
そういうのはお断り。
通販は代引きでコンビニ受け取り指定してるわ。
運送屋なんて夜間指定しても俺が家にいる時間に来なかったりするしあてにならん。
クレカ情報なんていつ漏洩されるかわからん世の中で使いたくないわ。
Re: (スコア:0)
一応は請求書払いに対応している電子書籍ストアもありますよ
DL Siteとか、DMMとか。月締めでコンビニで支払う為の請求書が送られてくる。
信与の問題があるため、金額に上限があるのと、未成年者は駄目と言う問題もあるけど。
Re: (スコア:0)
電子書籍が欲しいというのとは違うと思うのですよね。