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「食べログ」におけるネガティブな投稿の削除を求めた裁判、棄却 51

ストーリー by hylom
事実認定が難しいところだが 部門より

飲食店に関する情報投稿サイト「食べログ」において、否定的な内容を投稿されたと主張する飲食店がその投稿の削除を求めて提訴した裁判で、原告の請求が棄却された(時事通信)。

原告側は、「事実とは違う否定的な内容を投稿されたため、来客数が激減した」と主張、該当の投稿の削除を求めていた。いっぽう裁判所側は「原告の要求を認めれば、他人の表現行為や(閲覧者が)得られる情報が恣意(しい)的に制限されることになり、到底容認できない」として請求を棄却した。

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  • by Anonymous Coward on 2014年09月05日 14時33分 (#2671228)

    ネガティブな書き込みを削除しろと言論の自由相手に戦うのはいかにも分が悪い。
    事実に反する書き込みによって名誉を毀損された、来客数が減って損害を受けたとしてカカクコムと投稿者への損害賠償請求、
    カカクコムとプロバイダへの発信者情報開示請求といった方向で戦ったほうがよかったんじゃないでしょうかね。
    カカクコムから賠償が取れれば食べログは金のためにやってるわけですから以後積極的に削除するようになるでしょうし、
    投稿者から賠償が取れればユーザ全般に対してでたらめを書かせないプレッシャーを与えられるでしょうから、
    こういう方向でも結果的に原告が望んだ効果を得られたような気がするんですが。

    • by Anonymous Coward on 2014年09月05日 14時45分 (#2671243)

      奇しく今日(2014年09月05日)、情報開示を命じた別の事例がありました。

      業者ランク付け、サイト根拠なし 京都地裁、情報開示を命令
      http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG0500T_V00C14A9CR0000/ [nikkei.com]

      親コメント
    • 削除でも、損害賠償でも、発信者情報開示でも、その請求に必要となる、相手側の不法行為の内容は変わらないんじゃないですかね。
      何かを表現したことによって、賠償責任を負ったり、発信者情報開示させられるのだって、言論の自由への制約でしょう。

      削除に足る不法行為は認められない。
      しかし、損害賠償や発信者情報開示に足る不法行為はあった。
      というような状況が想像できません。

      損害賠償請求を認めるということは、表現内容が不法であることが前提になるわけですから、それで削除を認めないのは、不法行為を継続しろと言っているのと同じわけで、論理が破綻してしまいます。

      むしろ、削除だけを求める方が、賠償金額の争いが必要ない分、楽な気がします。

      親コメント
    • と言うか事実と違うと言うのなら、今回のお店は食べログじゃなく書き込んだ人を訴えれば良かったんじゃないでしょうか?
      食べログの方は、残ってれば書き込んだ人のIPも分かるでしょうし、他にも個人を特定できるような情報を持ってるかもしれない。
      食べログを訴えても、書き込んだ内容が事実がどうかは全く争われなかったわけですが、
      (まあ、食べログが内容を書き込んだわけじゃないし)
      書き込んだ人相手なら、最低限そこまでは行くんじゃないか…と思うんですが。
      親コメント
    • by Anonymous Coward

      同意。
      これは訴え方が悪かったね。

    • by Anonymous Coward

      その場合、書き込みやサイトによる損害額をきちんと算出するのが
      難しいんじゃないかな。

      • by Anonymous Coward

        そこは大きく1億円とか言っちゃえばいいんじゃない。
        精神的被害とか言っちゃえば根拠もいらないだろうし。

        • by Anonymous Coward

          むやみに高額な請求すると、印紙代が高くなるよ

        • by Anonymous Coward

          いい加減な算出は、訴えに正当性がないと言われて負けるだけじゃん。

    • 名誉棄損が楽だったろうに、マトモに訴えすぎましたね。

      • by Anonymous Coward

        名誉の毀損を証明するのも難しいよ。

        • by Anonymous Coward

          本人が「感じた」だけでアウトって判例も多い、まぁ女性限定だけどw

  • by ymasa (31598) on 2014年09月05日 14時29分 (#2671225) 日記

    営業権の侵害にあたるかどうかを争ったようで。

  • by tea_cup (14249) on 2014年09月05日 19時06分 (#2671454) 日記

    > 裁判所側は「原告の要求を認めれば、他人の表現行為や(閲覧者が)得られる情報が恣意(しい)的に制限されることになり、到底容認できない」として請求を棄却した。

    裁判所と一般市民が争って勝てるわけがない。

    この場合、削除を求められた側(食べログ)の主張なのでは?

    • by Anonymous Coward

      敗訴ではなく、棄却ですから

  • 言論の自由でウソを言っていいはずがない。
    この判決は事実がどうだったではなく、単に言論の自由を制限する事は容認できないという
    無意味な判決に思えて、残念な判決だ。

    子供のネットいじめは言論の自由になってしまうし、到底納得できない。

    • by Anonymous Coward

      >言論の自由でウソを言っていいはずがない。

      ウソを言ってはいけないというのは言論統制ですよ。
      君は言論統制された社会をお望みか?

      冗談はさておき、君の主張は倫理・道徳に基づくもので、論理・司法に基づくものではない。

      言論の自由は民主主義、国民主権を支える基本であって、今回の判決は真っ当な判決ですよ。
      例え他人に中傷されたとしても事実無根であれば発言者が信用を失うだけのことです。今回の場合は「食べログ」のお店評価の仕組み自体が信用を失うだけです。すくなくとも、裁判を起こすほどに被評価者は不当と訴えているわけですから「食べログ」の評価に

  • 判決の「他人の表現行為」ってのはユーザーが投稿することを指すわけだよね?
    ということは、食べログがユーザーの投稿を選別したり削除したりすることもできなくなるということなのかな。
    それとも、運営者は規約に消すかもよと書いておけば投稿を消すことは可能なんだろうか?

    • 食べログに金払って店舗会員になれば掲載情報のコントロールはできるみたいですね。
      無防備に評価されることに納得いかないなら、いっそ店舗会員になればいいんじゃないかな。

      食べログ店舗会員規約 [tabelog.com]

      第5条(掲載情報)
      1. 店舗会員は、会員登録中、当社所定の方法に従って自らの責任において店舗会員掲載情報等を掲載もしくは変更できるものとします。
      2. 原則として、文字情報及び画像等掲載情報の掲載場所及び順序は当社が決定するものとします。
      (略)

      親コメント
      • ・広告機能を追加した有料サービス(1万円、2万円、3万円の定額プラン)
        ・予約機能2.5万円
        ・予約+広告3.5万円

        http://www.venturenow.jp/news/2014/06/04/1554_022472.html [venturenow.jp]

        親コメント
      • by Anonymous Coward on 2014年09月05日 15時12分 (#2671266)

        規約をちゃんと読むと、口コミ情報は店舗会員になってもコントロールできないみたいですよ。
        第1条(定義)で、

        「1.(オ) 店舗会員掲載情報」とは、「「店舗会員掲載情報」とは、画像、PR情報、店舗詳細情報、メニュー情報、クチコミへの返信などの店舗会員により食べログ上に掲載された情報をいいます。」
        「1.(カ) 「ユーザーによる掲載情報」とは、店舗情報、クチコミ、画像などの食べログユーザーにより食べログ上に掲載された情報をいいます。」

        となっているので、第5条の1.項で店舗会員が変更できる情報にクチコミは入っていません。クチコミへの返信は入っていますので、反論を書くことは可能のようです。

        ただし、第5条の1.項は「店舗会員掲載情報等」と「等」がついており、「等」が含む範囲は規定されていないようです。

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        掲載を拒否することは認めないくせに金払えばコントロールできるとか、ヤ○ザですね。

      • by Anonymous Coward

        > 無防備に評価されることに納得いかないなら、いっそ店舗会員になればいいんじゃないかな

        これって「総会屋雑誌」の手法ですね。総会屋雑誌については、高杉良の小説『濁流』を読むとよくわかる(『濁流』は佐藤○忠と『経○界』がモデル)。

      • by Anonymous Coward

        ヤクザに暴れられたくなかったらのミカジメ料払えって言ってるのとなんか違うんかねぇ。
        暴力をたてにするか影響力をたてにするかの違いでしかない気がするんだけど。。。

      • by Anonymous Coward

        変更できるの、店舗情報だけだぜ?

      • by Anonymous Coward
        ランサムウェアとか標的型攻撃をおもいだしたのですけど、悪意を持って記事を書かれると困りますねぇ。
      • by Anonymous Coward

        店側も利用規約を掲示して
        「食べログにウチの事書きこんだら罰金100万」とでもすればいいんじゃないだろうか
        これを根拠にすれば書きこんだ奴の情報開示出来ないかな
        食べログの住人以外は困らない規約だから売り上げに影響はそうは無かろう

        • その契約条項が有効なのかはさておき、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 [e-gov.go.jp](いわゆるプロバイダ責任制限法)による発信者情報開示請求では無理じゃないでしょうか。
          同法では、「情報の流通によって自己の権利を侵害され」ていることが必要ですから、当該情報の発信者の行為が契約違反だというだけでは、権利の侵害ではないわけで、発信者情報開示の対象ではないでしょう。

          (発信者情報の開示請求等)
          第四条  特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
          一  侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
          二  当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
          特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 第4条第1項 [e-gov.go.jp]

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            契約条項が有効であれば、「食べログ」に店の情報を書き込んだ時点で、規約に則り書き込んだ客から100万円を受け取る権利が生じるから、その客が匿名であれば、100万円を受け取る権利を行使するのに客の匿名性によって権利が侵害されている、と強弁できなくもない。

            まあ実際には契約条項が無効と判断されて終わるけどね。
            #「無断駐車は罰金1万円申し受けます」とかも実際に発生する損害額以上の要求は無効だって判例がある

            • それは債務不履行(民法 第415条)であって、権利の侵害(不法行為、民法 第709条)ではないと思うのです。

              (債務不履行による損害賠償)
              第四百十五条  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

              (不法行為による損害賠償)
              第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
              民法 第415条 [e-gov.go.jp]、第709条 [e-gov.go.jp]

              「権利を侵害された」とは、不法行為を規定する民法第709条の「権利ヲ侵害シタ」と同趣旨であり
              総務省「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律-逐条解説- [soumu.go.jp]」平成14年5月、p.25(法改正前)

              なお、契約条項の有効性については、消費者契約法上の問題でしょうかね。

              (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
              第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
              一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
              二  当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分

              (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
              第十条  民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
              消費者契約法 第9条、第10条 [e-gov.go.jp]

              親コメント
            • ラーメン屋の券売機から契約書が出てきて
              ハンコおさないと注文できない光景が見えた
              # やっぱり客は激減すると思う

              親コメント
              • by Anonymous Coward

                ラップがかかったラーメンが出てきて、ラップ開けたら契約に同意したものと見なされるとか。

              • by Anonymous Coward

                カップ麺は全部そうじゃん

    • 食べログとぐるナビを比較するサイトを作って、口コミ集めて
      ボロクソの評判になっても文句言えないってことだよね。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      利用者のコメントに対して、お店側のコメントを書き込むことができる機能をつけるべきだね。
      もちろん無料で。

  • by Anonymous Coward on 2014年09月05日 14時41分 (#2671240)

    「食べログ」情報の削除を求めて、カカクコムが訴えられる
    http://it.srad.jp/story/10/09/12/0314252/%E3%80%8C%E9%A3%9F%E3%81%B9%E... [srad.jp]

    「秘密の隠れ家バー」がその情報を掲載し削除に応じない食べログを提訴
    http://it.srad.jp/story/14/02/20/0339239/%E3%80%8C%E7%A7%98%E5%AF%86%E... [srad.jp]

    色モノサイトは大変だw

  • by Anonymous Coward on 2014年09月05日 15時31分 (#2671277)

    1.札幌地裁による請求の棄却は正しかったか?
     個人的には真っ当だと思う。

    2.原告側の請求は正しかったか?
     個人的には事実関係が不明すぎる。ただ、誰の目にも明らかであるならば、もっとまともな裁判になっていたと思われる。

    3.食べログについてはどう考えるか?
     個人的にはヤジをとばせる場所を作った上で、ヤジを抑えるために金銭を徴収するマッチポンプサイトにしか見えない。

  • そもそも食べログの(実質)無名投稿者に左右されるような店の環境のほうが問題なのでは?
    店を出すということは他の飲食店との競合に身を晒すということであり、これだと食べログという比較的狭いコミュニティでの評価が
    非常に現実の来客数にフィードバックする、ネットゲームの店舗みたいな店であるとも取られかねないんだが。

    「40分待たされる」という意見が問題なのではなく、そう放言されても反論できない店の在り方こそ忌避される原因ではないのか?
    それを払拭する努力もせずに、あまり因果関係のない言論弾圧的な方法をとってしまうと、このように棄却されておかしくないだろう。
    正しく言論の自由を利用されてしまうのだから。

    #ただ、私も食べログに手を染めているが、あれは三国志時代の儒教 [tok2.com] 人脈ネットワーク [tok2.com]に近いものがある。
    #特定のレビュアは「他人を評価することで影響を及ぼせる能力」を持ち、その中でも有力なレビュアは運営局主催のオフ会に参加させてもてなす。 [google.co.jp]
    #そうしてもてなされたレビュアはさらに教条に忠実になり、どんどん「レビュー(実務能力)」とかけ離れた権力が構築される可能性がある。
    #さらにそういう人物の機嫌を損ねれば、それだけで(レビュー数の多いレビュアのコメントほど重要視されるシステムのため)身の破滅という、党錮の禁のような危うさもある。
    #無論そういう高名レビュアが名乗りながら入店するわけではないので、それこそ「粗末な来客を粗末に扱ったら実は神様でバチが当たった」みたいな民話的失敗もありうる。
    #なので、その点で食べログはユーザーだけでなく店側の「一見さん」も釣り上げる巨大な釣り堀でもあるといえるだろう。まさに記事の店は釣り上げられた格好。

  • by Anonymous Coward on 2014年09月05日 14時55分 (#2671254)

    食堂で酔っ払いが難癖つけて追い出されて、それを逆恨みして
    ないことないこと書いたりするのがまかり通るのを許すようになった
    という話ではないと思うけど。

  • by Anonymous Coward on 2014年09月05日 15時51分 (#2671300)

    その裁判が地裁レベルなのか高裁レベルなのかというのは非常に大きな違いなので、せめて記事にそこらは含めてほしい。まあ、リンク先追えばわかる話ではあるけれど。

    • by Anonymous Coward

      タレコミはちゃんとタイトルに「地裁」と入っていたのではいろむ案件です

  • by Anonymous Coward on 2014年09月05日 20時27分 (#2671497)

    カカクコム本体はネガティブ情報を黙って削除とか昔からしてるじゃない

    • by Anonymous Coward

      カカクコムは、CCCや電通が背後にいるし....

    • by Anonymous Coward

      昔はAmazonのように、レビューに「参考にならない」という評価を付ける機能があったのですが、いつの間にか削除されましたね。個人的に問い合わせた所、「ユーザーからの要望」があったためだそうで。

      # 表向きは、ね?

      • by Anonymous Coward

        もっと昔は投稿者のリモートホストが表示されてました。あの頃はまともな掲示板でした。
        いまはレビューも恣意的なら、ネガティブ情報を削除する基準も恣意的です。

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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs

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